ボランティア保険

入ってますか? ボランティア保険

ボランティアさんが安心して活動するために、活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償するボランティア保険への加入をオススメしています。

ボランティア活動保険とは

ボランティア活動保険は、日本国内におけるボランティア活動中におこる様々な事故に対する備えとして、無償で活動するボランティアの方々を補償する保険です。 この保険はボランティア活動者のための補償制度として昭和52年度に発足し、現在全国で200万人を越える方々が加入しています。 年度ごとの更新になりますので、昨年度加入された方はぜひ今年度もご加入ください。

補償内容

ボランティア活動中の様々な事故によるケガ(傷害事故)や、他人の身体をケガさせてしまった、または他人の財物を壊してしまい法律上の賠償責任を負った場合(賠償事故)に補償します。
  • 活動には、活動のための学習会または会議等も含みます。
  • 活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象です。
  • ボランティア自身の食中毒や特定感染症を補償します。
  • 熱中症(日射病・熱射病)による障害も補償します。
  • 天災プランでは、天災(地震・噴火・津波)によるケガも補償します。

掛金(年間)

基本タイプ350円
天災タイプ(地震・噴火・津波)500円
特定感染症重点プラン550円

補償期間

4月1日午前0時から翌年の3月31日午後12時まで (※途中加入の場合、加入申し込み手続きの完了した日の翌日午前0時から翌年の3月31日午後12時までになります)。

加入できる方

ボランティア個人またはボランティアグループ、NPO法人またはその所属の無償のボランティア

対象となるボランティア活動

日本国内における「自発的な意志により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」

対象とならないボランティア活動とは・・・

  • 自発的な意志による活動とは考え難いもの 例)学校管理下にある先生・生徒のボランティア活動、道路交通法違反者等への行政処分としてのボランティア活動、免許・資格・単位取得を目的とした活動
  • PTA・自治会・町内会・老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動 例)自治会等の総会、懇親会、レクリエーション活動など
  • 有償のボランティア活動(交通費、昼食代、活動のための原材料費の支給については無償とみなします) 例)報酬が時給・日給・月給等で支払われる場合→福祉サービス総合補償へのご加入をお勧めします
  • 保険上免責となっているボランティア活動 例)海難救助または山岳救助ボランティア活動、銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動、野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動

お申し込み方法

お住まいの市町村の社会福祉協議会でお申し込みください。 市町村により個人負担金額が異なります。なお、釣り銭の用意ができませんので、ちょうどの金額をお持ちいただくようご協力をお願いいたします。

事故が起きたら

加入申込手続きを行なった社会福祉協議会を通じて、 取扱保険会社へ連絡します。事故発生後30日以内に届け出てください。 ボランティア活動保険の他にも、社会福祉協議会では以下の保険を取り扱っています。 詳しくはお住まいの地域の市町村社会福祉協議会までお問い合わせください。
ボランティア行事用保険福祉活動などの様々な行事における事故を補償
福祉サービス総合補償在宅福祉サービス・地域福祉サービス・介護保険サービスなどの活動中の様々な事故を補償
送迎サービス補償送迎サービスにおいて、その利用者の送迎中の傷害事故に対する補償
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